- 学生ローンを通じて学費を受領している機関が税法80E項に該当する場合、TCS(源泉所得税)は課税されません
- 学生ローンを通じて学費を受領する機関が税法80E項に基づく承認を受けていない場合、5%のTCS(源泉所得税)が課税されます
- 個人資金からの支払いでは、最大100万INRまでTCS(源泉所得税)が免除されます。100万INRを超える金額には、5%のTCS(源泉所得税)が適用されます
- 資金源が教育ローンと個人資金の組み合わせである場合は、デフォルトとして5%のTCS(源泉所得税)が課税されます。支払者が払いすぎたTCS(源泉所得税)の返金を受けるには、融資承認書およびローン口座明細書/融資実行通知書類を弊社提携金融機関に提出する必要があります
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